埋葬許可証を紛失、墓地にあるご遺骨を散骨したい、困った時

埋葬許可証を紛失してしまったら。

 

  • 火葬場で確かに火葬したことを火葬台帳により調べ、そこで火葬許可証を発行してもらいます。
  • 火葬許可証を持って死亡届を提出した役所に出せば、死亡後5年以内でしたら、そこで埋葬許可証を発行して貰えます。その際、印鑑などはお持ちになってください。
  • 火葬場の台帳に見つからない場合は、死亡者の除籍抄本を持って、遺骨を安置してある住所の役所へ再発行のための調査を依頼してください、それで再発行できます。(いずれも印鑑などはご持参ください。)

 

すでにお墓や納骨堂等に埋葬されているご遺骨を散骨する場合、保管場所の移動と改葬許可証

 

  • 現在、ご自宅に保管されてるご遺骨を全て散骨、または一部をご自宅保管する場合許可等の申請は必要ありません、また現在埋葬されているご遺骨を全て散骨される場合にも法律的には許可申請等必等ありませんが、各市町村などの解釈のしかたで改葬許可の申請が必要な場合が御座いますのでまずはご遺骨が埋葬されてる市町村に問い合わせる必要があります。改葬許可申請書は各市町村に用意してある申請用紙に記入し申請ください。
  • 各市町村で改葬許可申請が必要でない場合であっても寺院・霊園等からご遺骨の「引渡証明」受け取り改葬許可申請をお願いしております。
  • 現在、埋葬されてるご遺骨の一部をご自宅保管しその他を散骨する場合は改葬許可の申請が必要となります。
  • 現在、埋葬されてるご遺骨を他の寺院や霊園に移す場合は改装許可の申請が必要となります。
  • 現在、埋葬されてるご遺骨を同一敷地内での移動やお墓のリフォームでは改葬許可の申請は必要ありません。

 

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