散骨行為に法律はありませんが海には法律があります
海洋散骨を希望されている方は散骨施工会社の選定基準に
是非こちらを読んで頂いてご参考にしてください。
散骨行為自体を船で行う場合、法律では認可や許可は必要ありませんが散骨のために
ご依頼者、ご家族様やそのご友人等乗船して頂き散骨事業として行う場合は
人の運送をする内航不定期航路事業の届け出を国土交通省にしなければ
違法操業となります。また登録が簡単な遊漁船業者登録のみで散骨事業
をされてる業者もありますがこちらも違法な操業となりますので乗船されるのであれば
事業用の保険加入のことと、旅客船として申請されてるかご依頼前に確認された方が
トラブルに巻き込まれないためにも良いでしょう
漁船の漁師さんやプレジャーボートのオーナーさん、自社で船を所有、運航していないが
散骨業務を外注してる散骨会社、葬儀社、石材店、他企業さんがおりますが海、船、海上運送法
のことをあまりにも知らない会社さんが多数存在しておりますので注意が必要です。
例としては、自分の船又は手配した船は『遊漁船の許可があるから大丈夫』と言う業者や会社も実際に
存在するようですがこの言い分は偽りまたは認識不足となります。もちろん手配された船であっても
旅客申請と航路の申請などがなされていれば問題はありません。
遊漁船登録は弊社のようなクルーザータイプの船舶でも簡単に登録できますので弊社も
事業として運航できる旅客船の申請と合わせて許可がありますが遊漁船の事業目的は
あくまでも釣りを楽しむ目的の方々のみの乗船に限るものとなりますので
散骨に限らず船での遊覧・花火見学・イルカやクジラウォッチングなども
全て業務としておこなうには旅客・内航不定期航路事業の許可や届け出が必要となります。
それに不定期航路事業の届け出申請がなされてないと操業中に事故やトラブルが発生した場合には
業務としての保険が適用されなく乗船者も保険の適応外にもなる他、別のトラブル
に巻き込まれることも考えられますので散骨をご依頼される場合は充分ご注意ください。
海上運送法でこれらの届け出、許可なく営なんだ者には処罰として300万円以下の罰金が処せられます。
近年、散骨と言う行為は一般にだいぶ認知されてきましたが歴史はまだ浅いため散骨をおこなう側も
実際に船の運航業務に携わりがないと海の法律には精通度が低いところがあります。
葬送というものをモラルと真心をもって執り行わせて頂くことは当然ですが
散骨という良い選択肢を後世まで残していくには法律を厳守していくことも大切なことでは
ないでしょうか。
弊社では人の運送をする内航不定期航路事業届け
国土交通省 中部運輸局 静運航第15号として届け出済みです。
遊漁船登録 静岡県知事 第1258号
自分で散骨できる場所と方法・法律を含む注意点のページはこちらをクリック
ご参考までに弊社ブログの海洋散骨業、安易な気持ちで始めてる方々危険ですよ
別サイトになりますが詳しく説明させて頂いてるので興味が御座いましたらご覧ください。